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いても、契約は、自白した物品の量を越えては、本項に基づいて主張することができない。
(c)当該物品につき、支払がなされ、その支払が受領されたとき、または物品が受取られ、受領されとき。
(参考2)国連国際商取引法委員会:「電子データ交換(EDI)及びこれに関連する通信手段の法的側面に関するモデル法」
第4条 データメッセージの法的承認
情報は、それがデータメッセージの形式で存在していることだけを理由に、その法的効力(effectiveness)、有効性(validity)または強制可能性(enforceability)を否定されない。
第5条 書面
(1)法の規則が情報を書面にすること若しくは情報を書面で提示することを要求している場合、または書面で提示しない情報に対し一定の効果を定めている場合には、データメッセージは、当該データメッセージ中に含まれる情報を入手して後に参照するために用いることが可能であるときに、当該規則を充足するものとする。
第6条 署名
(1)法の規則が署名を要求している場合、または署名の不存在に対し一定の効果を定めている場合には、当該規則は、データメッセージとの関係では、次のときに充足されるものとする。
(a)当該データメッセージの原発信人を特定し、その者が当該データメッセージに含まれている情報を承認したことを示すための方法が用いれらているとき、および
(b)当該方法が、信頼することができるものであり、かつ、当該データメッセージが発信(generated)または通信された目的上、当該データメッセージの原発信人と名宛人との間の合意を含むすべての状況に照らして適切であったこと。

 

 

 

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